<初の国外犯処罰裁判=ヒガキ被告罪状認める=今後のモデルケースに>
日本で罪を犯して帰伯逃亡したブラジル人を伯国刑法で裁く初の国外犯処罰裁判が
6日サンパウロのジャバクアラ裁判所で行われ、日伯のマスコミ15社以上が取材に訪れました。
99年に静岡県浜松市で起きた女子高生死亡ひき逃げ事件で、事件後、帰伯逃亡した
桧垣ミウトン・ノボル容疑者(31)は罪状を大筋で認め、記者会見を行いました。
後に続く国外犯処罰裁判の先駆けとして注目を集めそうです。
元サンパウロ州高等裁判事、伯日比較法学会の渡部和夫理事長によれば、
パラグアイやアルゼンチンで伯人が犯した犯罪を国内処罰した判例はあるのですが、
日本での事件については初めてのケースだそうです。
「今回、日本での犯罪の国外犯処罰が始まったことにより、
ブラジルに逃げ帰っても処罰を免れられないという強いメッセージになる」と語り、
日本国内で「逃げ得」意識が広まることを防ぐ意義を説明しています。
加えて、「帰ってくれば処罰を免れるというイメージは、ブラジルにとっても良くない。
ここはそういう国ではない」と強調しました。
※写真はサンパウロの警察博物館に陳列されているクラッシックな警察関係車です。







